就労移行支援について

就労を希望する65歳未満の障害のある方に対し、生産活動、職場体験、その他の活動の機会提供や、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、また就職後における職場への定着のために必要な相等一般就労等に向けた様々な必要な支援を行う、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。


【概要】

・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて)
・一般就労等への求職活動に関する支援
・利用者の適性に応じた職場の開拓
・就職後における職場定着のために必要な相談や支援

【就労移行支援の利用対象者は?】

就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。
1 )就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
2 )あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は灸師免許を取得することにより、就労を希望する方

【就労移行支援の利用料金】

サービス利用料金(厚生労働大臣が定める額)の1割を利用者が負担します。月の利用料負担の上限額は世帯収入等によって、定められています。食費・光熱費の実費は利用者の負担となります。

料金の詳細に関しては、「まある」、または市区町村の担当部署までお尋ね下さい。

就労移行支援

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